本記事の内容(目次)
・就学前教育 : 幼稚園や保育園段階で行われる教育
・初等教育 : 小学校段階で行われる教育
・前期中等教育 : 中学校段階で行われる教育
・後期中等教育 : 高等学校段階で行われる教育
・高等教育 : 大学段階で行われる教育
・一条校 (第1条に規定)
・専修学校(第124条に規定)
・各種学校(第134条に規定)
・無認可校(法的な根拠を持たない教育施設)
※学習指導要領の教育課程については、【2020年から実施の学習指導要領】総則と各教科について解説でも解説しております。
第一章 総則
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第十一章 専修学校
第百二十四条
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの 〜省略〜 は、専修学校とする。
第十二章 雑則
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
第十二章 雑則
第百三十五条
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
・国立(設置主体は、国)
・公立(設置主体は、地方公共団体)
・私立(設置主体は、学校法人)
第一章 総則
第二条
学校は、国(〜省略〜)、地方公共団体(〜省略〜)及び私立学校法(〜省略〜)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
② この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
※モンテッソーリ教育については、モンテッソーリ教育を意識しながら習い事を始める方法【英語教育や受験なども】でも解説しております。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国、国立大学法人 | 地方公共団体(都道府県、市、区、町、村)、組合(一部事務組合※) | 学校法人、102条園※(宗教法人、公益法人、農協、社会福祉法人、個人) |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 年少〜年中 | ||
入試実施校 | 多数 | 少数 | 多数 |
※一部事務組合:複数の地方公共団体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する行政機関
※102条園:旧学校教育法の102条(現在の学校教育法では附則6条園)
第一章 総則
第二十二条
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第二十五条
幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第二十六条
幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
附 則
第六条
私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
第1章 総則
第1 幼稚園教育の基本
幼児期における教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり,幼稚園教育は,学校教育法第22条に規定する目的を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国、国立大学法人 | 地方公共団体(市、区、町、村)、組合(一部事務組合※)、公立大学法人 | 学校法人、宗教法人、財団法人、公益法人、個人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 小1〜小6 | ||
入試実施校 | 全て | ほぼ無し | ほぼ全て |
※一部事務組合:複数の地方公共団体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する行政機関
第四章 小学校
第二十九条
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第三十二条
小学校の修業年限は、六年とする。
第三十三条
小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条及び第三十条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第三十四条
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
第三十六条
学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。
第三十八条
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人 | 地方公共団体(都道府県、市、区、町、村)、組合(一部事務組合※)、公立大学法人 | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 中1〜中3 | ||
入試実施校 | 全て | ほぼ無し | ほぼ全て |
第五章 中学校
第四十五条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
第四十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
義務教育学校 | 小中一貫校 |
---|---|
一つの学校。一人の校長の下で一つの教職員集団が一貫した教育課程を編成・実施する9年制の学校 | 組織上独立した小学校及び中学校が一貫した教育を施す形態で、それぞれに校長、教職員組織を有する学校 |
メリット | デメリット |
---|---|
・カリキュラムを自由に組み立てられる ・小学校の問題を校区内で解消 |
・小・中学校両方の免許を持つ教員の確保が難しい。 |
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人 | 地方公共団体(市、区、町、村) | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 小1〜中3 | ||
入試実施校 (※中学からの入学も基本可能) |
全てあり (小中両方あり) |
ほぼ無し (小中両方ほぼ無し) |
ほぼ有り (小中両方ほぼ有り) |
第五章の二 義務教育学校
第四十九条の二
義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。
第四十九条の四
義務教育学校の修業年限は、九年とする。
第四十九条の五
義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人 | 地方公共団体(都道府県、市、区、町、村)、組合(一部事務組合※)、公立大学法人 | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 高1〜高3 | ||
専門学科 (※学校によって異なる) |
普通科、専門学科、総合学科 | 普通科、専門学科、総合学科 | 普通科、専門学科、総合学科 |
教育課程 (※学校によって異なる) |
全日制 | 全日制、定時制、通信制 | 全日制、定時制、通信制 |
入試実施校 | 全て | 全て | 全て |
第六章 高等学校
第五十条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第五十三条
高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
② 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
第五十八条
高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
第五十八条の二 ※平成27年改正
高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第二章 学科
第五条
高等学校の学科は次のとおりとする。
一 普通教育を主とする学科
二 専門教育を主とする学科
三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
第六条
前条第一号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。
2 前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。
一 農業に関する学科
二 工業に関する学科
三 商業に関する学科
四 水産に関する学科
五 家庭に関する学科
六 看護に関する学科
七 情報に関する学科
八 福祉に関する学科
九 理数に関する学科
十 体育に関する学科
十一 音楽に関する学科
十二 美術に関する学科
十三 外国語に関する学科
十四 国際関係に関する学科
十五 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
3 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人 | 地方公共団体(都道府県、市、区、町、村)、組合(一部事務組合※)、公立大学法人 | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 中1〜高3 | ||
専門学科 (※学校によって異なる) |
普通科、総合学科 | 普通科、専門学科、総合学科 | 普通科、総合学科 |
教育課程 (※学校によって異なる) |
全日制 | 全日制、定時制、通信制 | 全日制 |
中学入試実施校 (※高校からの入学は基本不可) |
全て | 全て | 全て |
第七章 中等教育学校
第六十三条
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
第六十五条
中等教育学校の修業年限は、六年とする。
第六十六条
中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 都道府県教育委員会、市町村教育委員会 | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 年少〜高3 | ||
専門学科 (※学校によって異なる) |
普通科、専門教育を主とする学科 | 普通科、専門教育を主とする学科 | 普通科、専門教育を主とする学科 |
教育課程 (※学校によって異なる) |
全日制 | 全日制 | 全日制 |
入試実施校 |
一部あり | 一部あり | 一部あり |
第八章 特別支援教育
第七十二条
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十五条
第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
第七十六条
特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
② 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第八十一条
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
第一条
特別支援学校の高等部の学科は、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。
第二条
特別支援学校の高等部の普通教育を主とする学科は、普通科とする。
2 特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
一 家庭に関する学科
二 音楽に関する学科
三 理療に関する学科
四 理学療法に関する学科
聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
一 農業に関する学科
二 工業に関する学科
三 商業に関する学科
四 家庭に関する学科
五 美術に関する学科
六 理容・美容に関する学科
七 歯科技工に関する学科
知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を行う学科
一 農業に関する学科
二 工業に関する学科
三 商業に関する学科
四 家庭に関する学科
五 産業一般に関する学科
【特色1】5年一貫教育 | 高等専門学校は、高等学校と同じく、中学校を卒業した方が入学することができます。入学後は5年一貫(商船学科は5年6ヶ月)で、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につけることができます。 |
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【特色2】実験・実習を重視した専門教育 | 高等専門学校では、学んだことを応用する能力を身につけるために、理論だけではなく実験・実習に重点が置かれています。更に卒業研究を通して、創造性をもった技術者の育成を目指しています。 学科は各学校ごとに異なります。大きくは工業系と商船系の学科に分かれ、工業系の学科には、機械工学科、電気工学科、電子制御工学科、情報工学科、物質工学科、建築学科、環境都市工学科などがあり、商船系の学科には商船学科があります。工業系、商船系以外にも経営情報学科、情報デザイン学科、コミュニケーション情報学科、国際流通学科を設置している学校もあります。 |
【特色3】多くの全国大会開催 | 「ロボットコンテスト」「プログラミングコンテスト」「デザインコンペティション」「体育大会」など、全国規模で学生が日頃学んだ成果を競う全国大会が開催されています。 |
【特色4】卒業生には産業界からの高い評価 | 卒業生は、製造業を初めとして様々な分野で活躍しています。卒業生に対する産業界からの評価は非常に高く、就職希望者に対する就職率や求人倍率も高い水準となっています。 |
【特色5】卒業後、更に高度な技術教育を受けるための専攻科(2年間)を設置 | 多くの高等専門学校には専攻科があります。専攻科は5年間(商船学科は5年6ヶ月)の本科を卒業後、更に2年間より高度な技術教育を行います。専攻科を修了すると独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査を経て学士の学位(大学学部と同じ)を得ることができます。専攻科への進学のほか、大学に編入学することもできます。 |
メリット | デメリット |
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・高校に比べて校則が緩い ・高校+大学に進学するより、支援金などの制度で、学費を抑えられる。 ・実習、実験、研究の為の施設や設備が充実している。 ・就職率100%。自らエントリーシートを出さずに、一人当たり10社から、オファーがくることもある。 |
・留年率が高い。一般の高校の赤点は40点未満。高専は60点未満 ・通学圏内にない。遠い。一般の高校より数が少なく、地方に多い ・やりたいことを決めて入学しないと行けない。入ってからではやりたいことは決められない。 |
機械系、材料系 | ロボットなどのシステムを実現するための設計や開発に必要不可欠な専門科目を系統的に学ぶ。 |
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電気・電子系 | 電気や家電、ロボットなど、電気・電子と機器を結びつけ、コントロールする知識・技術について、幅広く学ぶ。 |
情報系 | 現代の情報化社会を支えるコンピュータシステムやソフトウェア、プログラミング、セキュリティ、通信・ネットワーク技術等について幅広く学ぶ。 |
建設系、建築系 | 橋梁や河川、地下空間、鉄道、水道等の建設構造物、都市計画や景観デザイン等の空間設計や運営・維持に関することを学ぶほか、人々が生活するための基本となる住宅やまちづくりに関することを学ぶ。 |
化学系、生物系 | 化学・医薬品の材料を開発・生産するための化学技術、バイオ技術をはじめ、環境と調和した持続可能な社会構築のためのリサイクル技術・環境改善技術など幅広く学ぶ。 |
商船系 | 航海士・船長を目指す航海コースと機関士・機関長を目指す機関コースがあり、両コースともに実験・実習を多く取り入れ、船舶運航等の海事関連職に必要な知識・技術を習得する科目等を幅広く学ぶ。 |
社会的ニーズに対応した分野 | 産業界および社会のニーズに柔軟に対応し、社会の変化や経済の多様な進展などにも対応 |
複合系 | 低学年時から複数の専門分野の基礎を学ぶ。複数の専門分野の知識や技術を学ぶことで、広い視野から問題をとらえ解決する力を身につける。 |
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 独立行政法人 | 公立大学法人 | 学校法人 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 高1〜大2 | ||
専門学科 (※学校によって異なる) |
専門学科 | 専門学科 | 専門学科 |
教育課程 (※学校によって異なる) |
全日制 | 全日制 | 全日制 |
入試実施校 | あり | あり | あり |
第十章 高等専門学校
第百十五条
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
② 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第百十六条
高等専門学校には、学科を置く。
② 前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第百十七条
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
第百十九条
高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
人文科学 | 文学関係、史学関係、哲学関係、その他 |
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社会科学 | 法学・政治学関係、商学・経済学関係、社会学関係、その他 |
理学 | 数学関係、物理学関係、化学関係、生物関係、地学関係、その他 |
工学 | 機械工学関係、電気通信工学関係、土木建築工学関係、応用化学関係、応用理学関係、原子力工学関係、鉱山学関係、金属工学関係、繊維工学関係、船舶工学関係、航空工学関係、経営工学関係、工芸学関係、その他 |
農学 | 農学関係、農芸化学関係、農業工学関係、農業経済学関係、林学関係、林産学関係、獣医学畜産学関係、水産学関係、その他 |
保健 | 医学、歯学、薬学関係、看護学関係、その他 |
商船 | 商船学関係 |
家政 | 家政学関係、食物学関係、被服学関係、住居学関係、児童学関係、その他 |
教育 | 教育学関係、小学校課程、中学校課程、高等学校課程、特別教科課程、盲学校課程、聾学校課程、中等教育学校課程、養護学校課程、幼稚園課程、体育学関係、障害児教育課程、特別支援教育課程、その他 |
芸術 | 美術関係、デザイン関係、音楽関係、その他 |
その他 | 教養学関係、総合科学関係、教養課程(文科)、教養課程(理科)、教養課程(その他)、人文・社会科学関係、国際関係学(国際関係学部)関係、人間関係科学関係、その他 |
設置者 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
設置主体 | 国立大学法人 | 地方公共団体(都道府県、市)、組合(一部事務組合※)、公立大学法人 | 学校法人、株式会社 |
法的分類 | 一条校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第1条 | ||
学年 | 大1〜大4 | ||
入試実施校 | あり | あり | あり |
※一部事務組合:複数の地方公共団体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する行政機関
第九章 大学
第八十三条
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第八十三条の二
前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。
第八十七条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
② 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
※教育段階の区切りからの途中入学を受け入れる学校と受け入れない学校がある。
※内部進学は、一定の成績基準を満たしているか判断される学校もある
※大学は必ずしも行きたい学部に行けるとは限らない。
※系列校からの大学入学には、募集枠が限られているところもある
義務教育学校 中等教育学校 |
併設型 | 連携型 |
---|---|---|
・一つの学校 ・一人の校長の下で一つの教職員集団 |
・各学校段階(※)の設置者は同じ ・校長、教職員組織は学校段階別に有する(併任もある) |
・各学校段階(※)の設置者は異なる ・設置者が異なる学校間で連携を図る |
※各学校段階:幼児教育、小学校、中学校、高等学校のこと
中等教育学校 完全型中高一貫校(設置形態は併設型) |
併設型 | 連携型 |
---|---|---|
高等学校からの生徒募集なし |
高等学校からの生徒募集あり |
高等学校からの生徒募集あり |
高等課程 | 専門課程 | 一般課程 | |
入学資格 | 中学卒業者 |
高校卒業者 高等課程(3年制以上)の卒業者 |
特になし |
法的分類 | 専修学校 | ||
所管省庁 | 文部科学省 | ||
根拠法令 | 学校教育法第124条 | ||
学年 | 高1〜高3 | 大1〜大4 | 年齢不問 |
工業 | 情報処理、土木・建築、電気・電子、自動車整備、ゲーム・CGなど |
---|---|
農業 | 農業、園芸、畜産、バイオテクノロジー、ガーデンビジネス、フラワービジネス、動物管理など |
医療 | 看護、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、診療放射線、柔道整復、理学・作業療法など |
衛生 | 調理、栄養、理容・美容、製菓・製パン、メイク、エステティックなど |
教育・社会福祉 | 保育、幼児教育、社会福祉、介護福祉、医療福祉など |
商業実務 | 経理・簿記、秘書、経営、情報、観光・ホテル、医療事務など |
服飾・家政 | 和洋裁、服飾、ファッションデザイン、ファッションビジネスなど |
文化・教養 | 音楽、美術、グラフィックデザイン、外国語、演劇・映画、通訳・翻訳、動物、法律行政、スポーツなど |
・早く国家資格を取得したい
・国家資格以外の特定の職業に従事するために、必要な知識・技能等を習得したい。
・高等学校に馴染めないと思っている、不登校経験者、高校中退者が再スタート切れるように、積極的に受け入れてる
・発達障害のある生徒を積極的に受け入れてる
第十一章 専修学校
第百二十四条
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
第百二十五条
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③ 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④ 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第百二十六条
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
② 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
第十二章 雑則
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
② 第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
③ 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第百三十五条
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
② 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。